公開日 2015年4月30日
政令指定都市議会の議員は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、条例を制定し、資産を公開しなければならないとされています。
そのため、平成22年4月の政令指定都市への移行に伴い、平成21年12月議会において相模原市議会議員の資産等の公開に関する条例を制定し、議員の資産を公開するものです。
報告書の提出
各議員が次の報告書を議長に提出します。
資産等報告書
任期開始の日において有する資産等(土地、建物、預金・貯金、有価証券、自動車等)
提出期限は任期開始の日から起算して100日を経過する日
資産等補充報告書
任期開始の日後、毎年新たに有することとなった資産等で、12月31日において有するもの
(対象となる資産等は、資産等報告書に同じです。)
提出期間は毎年4月1日~30日
所得等報告書
前年分の所得等(前年1年を通じて議員の職にあった議員のみが提出します。)
提出期間は毎年4月1日~30日
関連会社等報告書
4月1日現在で報酬を得て法人の役員等の職に就いている場合、その法人名称、住所及び職名
提出期間は毎年4月2日~30日
報告書の保存と閲覧
提出された報告書は、5年間保存し、提出期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から閲覧することができます。
閲覧受付場所
相模原市議会局議会総務課(相模原市役所本館2階)
閲覧時間
午前8時30分~正午及び午後1時~午後5時
(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
関係法令等
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(抜粋)((55.1KBytes)
相模原市議会議員の資産等の公開に関する条例(98.7KBytes)
相模原市議会議員の資産等の公開に関する条例施行規程[PDF:133KB]
相模原市議会議員の資産等の公開に伴う資産等報告書等の閲覧に関する要綱(10.5KBytes)
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