政務活動費(平成25年3月1日施行)

公開日 2018年6月29日

地方分権が進展し、地方公共団体の自己決定・自己責任が拡大する中で地方議会が担う役割はますます重要となっています。このような中で、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、平成12年5月に地方自治法が改正され、議会における会派等に対し政務調査費が交付できるようになりました。

地方自治法の一部を改正する法律が平成25年3月1日に施行されることに伴い、相模原市議会では、「相模原市議会政務調査費の交付に関する条例」について一部改正を行いました。

​条例改正のポイントは次のとおりです。

  1. 「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改めました。
  2. 法改正により、交付の目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」と拡大されましたが、本市議会では「その他の活動」については規定することはせず、従来の政務調査費と同様に「議員の調査研究に資するため」と規定しました。
  3. 政務活動費を充てることができる経費の範囲について規定しました。
  4. 法改正により、議長は使途の透明性の確保に努めるものとされたことに伴い、これまで「収支報告書が提出されたとき」に限定されていた議長の調査を、「必要に応じて調査を行う等」に改めました。

相模原市議会の政務活動費は、「地方自治法第100条第14項・第15項・第16項」、「相模原市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、本市議会会派又は会派に所属しない議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として交付されます。

相模原市議会では今回の地方自治法改正に伴い、平成24年9月、政務活動費の取扱いに関する協議・検討を行う組織として、座長以下、各会派1名及び無所属議員で構成する「政務活動費検討会」を設置しました。検討会では政務活動費の適正かつ透明性の高い運用を目的とし、政務活動費を充てることができる経費の範囲に係る課題整理や、各支出項目の取扱い等について全8回の検討を行い、条例等の整備を行いました。

交付対象、交付額及び交付方法

交付対象

会派又は会派に所属しない議員

交付額

  • 会派の場合 月額10万円×所属議員数×12月
  • 会派に所属しない議員の場合 月額10万円×12月

交付方法

4月及び10月に6か月分を交付

※平成24年度は、3月分として1か月分を交付

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費は、「相模原市議会政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。
条例改正に伴い、従来の「政務調査費マニュアル<改訂版>平成24年4月」を基に、政務活動費がより適正に執行されるように修正を行い、「政務活動費マニュアル」を策定しました。

策定以降に開催された政務活動費経理責任者会議での協議結果を反映し、平成27年4月に改訂版を策定しました。
マニュアルでは、各経費の内容、主な支出項目の例を記載しています。

 

    政務活動費マニュアル<改訂版>(平成27年4月策定)[PDF:307KB]

 

【参考】

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派及び会派に所属しない議員は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書等の証拠書類その他議長が定める書類を添えて議長に提出することとなっています。

収支報告書の保存と閲覧

提出された収支報告書及びその添付書類については、5年間保存され、公文書公開請求によらずに閲覧できます。詳細はお問い合わせください。

閲覧受付場所

相模原市議会局議会総務課(相模原市役所本館2階)

公文書公開請求受付場所

各行政資料コーナー(市役所本庁舎本館1階、緑区合同庁舎5階、市南区合同庁舎4階、城山総合事務所1階、津久井総合事務所2階、相模湖総合事務所2階、藤野総合事務所1階)

閲覧時間

午前8時30分~正午及び午後1時~午後5時
(土・日・祝日・年末年始を除きます。)

執行状況一覧

各会派別・会派に所属しない議員の執行状況については次のとおりです。

平成27年度については、議員改選に伴い、政務活動費の交付及び収支報告が4月分と5月~3月分に分かれています。

関係法令等

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