記述編ピックアップ(その3) ~ 基本構想の議決 ~

公開日 2025年7月30日

昭和47年に初めて基本構想を議決  ※令和4年6月掲載

 地方公共団体の自主性・自立性がより発揮されるようにするため、「地方分権改革推進計画」が平成21年12月15日に閣議決定され、それに基づいて平成23年に地方自治法が改正されました。

 この改正のときに、地方自治法から次の条文が削除されました。

 

削除前の地方自治法第2条第4項

 

4 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。

 

 市町村が長期的な経営のあり方をどのような手続・形態で基本構想としてまとめるかどうかは、個々の市町村の判断に委ねることが適切である、ということで地方分権改革推進計画に基づいて廃止されたわけですが、もともとこの条文は昭和44年3月の地方自治法改正の際に追加されたものであり、そのときには次のように説明されていました。

 

  昭和44年3月の地方自治法改正について[DOCX:15.9KB]

 

 昭和44年の地方自治法改正を受けて、相模原市では、昭和47年に基本構想を初めて議決しました。このことについて、記述編Ⅱにおいて詳細な説明がありますので紹介します。

 

  基本構想の議決(昭和47年)[DOCX:219KB]

 

 記述編Ⅱ(686ページ以降)の記述にあるとおり、基本構想を初めて議決した昭和47年から4年前の昭和43年に、相模原市では「総合計画」を策定し、その中で既に都市づくりの基本構想を明らかにしていました(昭和44年の地方自治法改正よりも前であったため、議会での議決は無し)。総合計画策定に至った経緯としては、記述編Ⅱ(686ページ)によれば「神奈川県の指導」だったとのことですが、総合計画が策定されるまでには長い道のりがあったようです。ここでは、市長施政方針(昭和37年~)や広報紙の記事から紹介します。

 

  昭和43年の総合計画策定[DOCX:23.3KB]

 

 なお、平成23年の地方自治法改正により、基本構想の議決は(地方自治法上は)不要となりましたが、相模原市では、相模原市議会基本条例第11条において、「総合計画の基本構想の策定及び改廃」を“議会の議決すべき事件”として規定しており、直近では令和元年6月に議決しています。