公開日 2025年7月30日
国に先んじて児童手当制度を実施 ※令和4年6月掲載
「地方自治体が、国に先行する形で独自に制度を実施した」という事例は、最近では「未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除のみなし適用」があります。令和2年に所得税法が改正されて「ひとり親控除」が創設されるまで、未婚のひとり親は、寡婦(寡夫)控除に相当する所得控除の適用を受けることができませんでした。寡婦(寡夫)控除は、婚姻歴があることが前提になっていたためです。また、所得控除の範囲に限らず、他の様々な制度において、その適用対象として寡婦(寡夫)を設定していたものがあり、それらについても未婚のひとり親は適用の対象から外れてしまう状態になっていました。そのような中、地方自治体が国に先行する形で、保育料をはじめとする子育て・福祉施策などにおいて、未婚のひとり親が寡婦と同様の扱いになるよう、独自に「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を行う例が次第に増加していきました。(その後、平成30年度には国の予算措置により全国的にみなし適用が実施され、令和2年に所得税法が改正されて「ひとり親控除」が創設されました。)
このように、地方自治体が国に先行したケースの一つとして「児童手当」(児童手当法は昭和46年に公布)があり、記述編Ⅱにその記載がありますので、ここで紹介します。