公開日 2018年11月9日
市民が市政などについて議会に直接要望できる制度が、請願と陳情です。両者の違いは、請願が議員の紹介が必要なのに対し、陳情はそれを必要としないことですが、提出後の本市議会での取り扱いは同じです。
提出された請願及び陳情は、各定例会議で所管の委員会に付託され慎重に審査した後、審査の経過と結果が本会議に報告され、最終的な結論(採択・不採択)が出されます。なお、委員会の判断により、請願・陳情提出者に、委員会の場で説明をお願いする場合があります。
採択した請願及び陳情のうち、市の行政に関するものについては、市長あてに送付し、その実現を要望します。また、必要に応じて、国や関係機関に意見書や要望決議の提出を行います。
請願・陳情の基本的な流れ
提出方法
- 請願(陳情)書に、件名(請願または陳情の趣旨を簡潔に表すもの)を記入してください。請願の場合には、件名のほかに紹介議員の署名または記名押印が必要となります。紹介議員の人数には制限がありません。紹介議員のないものは、陳情として扱われます。
- 本文には、請願(陳情)の趣旨を簡潔に書いてください。請願(陳情)の内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに個別の請願(陳情)としてください。
例えば、道路問題と学校問題を一つの請願(陳情)書にすることは避けてください。また、道路、下水道など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図を添えてください。 - 提出年月日、請願(陳情)者の住所を記入し、署名または記名押印してください。請願(陳情)者が多数のときは、代表者名を明示してください。
法人の場合、所在地および名称を記入し、代表者が署名または記名押印(会長印等代表者印)してください。また、法人でない団体の場合は、代表者が署名、または記名押印(個人印)してください。
書式は特に定まっていませんが、文書の整理上、大きさはA4判を縦長に使い、左横書きにしてください。
なお、請願(陳情)者の住所、氏名及び請願(陳情)の趣旨等を記載した請願(陳情)文書表は、審査に当たり、本会議及び委員会等で議員のほか市長その他執行機関等に配付されるとともに、情報公開の対象となります。市議会のホームページには、請願(陳情)者の住所及び氏名を削除した請願(陳情)文書表が掲載されます。 - 署名簿の提出に当たっては署名人数を申し出てください。
- 市外の人からの郵送による陳情は、写しを全議員に配付するのみとなりますので、議会での審査を希望する場合は、直接議会局までお持ちください。
- 各議員への陳情に関する参考資料の配付を希望される場合は、46部またはデータでの配付であれば1部をご用意のうえ、議会局にお申し出ください。なお、委員会審査中に資料配付はできません。
- 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時までとなります。なお、本会議、委員会開催日や正午から午後1時までは、お待ちいただく場合があります。
形式の一例
受付
〇請願(陳情)が審査される時期
請願(陳情)の受付は常時行っていますが、各定例会議が始まる前日午後5時までに提出されたものについて、その定例会議で審査されます。定例会議中に受理された請願(陳情)は、次の定例会議で審査されます。
〇陳情の取り扱いについて
陳情で次に掲げる事項に該当する可能性があるときは、議会運営委員会でその取り扱いが協議されます。協議の結果、本会議に上程されない場合があります。
- 基本的人権を否定するものなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
- 個人の秘密を暴露するもの、また特定の個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉毀損又は信用失墜のおそれのあるもの。
- 相模原市議会として既に結論を出したもので、その後特段の状況変化がないと認められるもの。
- 訴訟係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの。
- 市の事務に関係しない事項を願意とするもの。ただし、意見書の提出を願意とするものは除く。
- その他、取り扱いを協議することが適当と認められるもの。